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水道料金等の福祉減免制度

ページID:0001265 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

水道料金等の福祉減免制度とは

次に該当するお客さまの水道料金・下水道使用料の一部を申請により減免する制度です。

対象世帯・施設

減免内容

生活保護を受けておられる世帯・中国残留邦人等の支援給付を受けている方がおられる世帯

使用量のうち0~20立方メートル(1か月の場合は0~10立方メートル)の料金相当額を減免します。

2か月につき<税込(税率10%)>

水道料金の

0~20立方メートル相当額

1,782円~1,892円

(口径20mmの場合)

下水道使用料の

0~20立方メートル相当額

1,529円~1,573円

1か月につき<税込(税率10%)>

水道料金の

0~10立方メートル相当額

891円~946円

(口径20mmの場合)

下水道使用料の

0~10立方メートル相当額

764円~786円

※申請書の受付日によっては、初回(最後)の料金の減免額が1か月となる場合があります。

障害者のおられる世帯

寝たきり老人等のおられる世帯

ひとり親世帯

民間が運営する社会福祉施設の一部

※ご注意ください

  • 減免は、申請に基づき行います。さかのぼっての減免はできません。
  • 電子メールなど、インターネットを通じての申請・届出はできません。
  • 対象の方が病院や社会福祉施設に入院又は入所されている場合、ご自宅の減免はできません。グループホームやサービス付き高齢者向け住宅などの入所も含みます。
  • 転居される場合は、あらためて新しい使用住所で減免の申請をしていただく必要があります。
  • 共同住宅(1個のメーターを2世帯以上で使用されている建物)にお住まいの場合、管理人などに料金の取りまとめのご協力をお願いする通知をお送りしますので、ご了承ください。また、共同住宅によっては、減免できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 現在、下水道を使用していない世帯の方が、減免を決定した日以降に下水道の使用を開始した場合、再度申請書を提出しなくても下水道使用料を減免します。
  • ご使用水量が2か月につき20立方メートル以下の場合、請求書などの通知書が発行されないことがあります。
  • 市外から転入された方は、所得制限のあるものについて申請する場合、前々年又は前年の所得証明書(所得額・控除額が記載されているもの)が必要となる場合があります。

お問い合わせは

広島市水道局営業部業務管理課

〒730-0011 広島市中区基町9番32号(水道局基町庁舎3階)
Tel:(082)511-6911 Fax:(082)511-6915

営業時間:月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで
(祝休日、8月6日、12月29日~1月3日を除く。)

※安芸郡府中町及び坂町については、各役場で申請書の配布・受付を行います。お問い合わせは、各役場へお願いします。
 府中町環境課  Tel:(082)286-3242
 坂町都市計画課 Tel:(082)820-1513
※安芸郡坂町の減免制度の内容は、本市とは異なります。

減免の要件・申請方法

1.生活保護を受けておられる世帯・中国残留邦人等の支援給付を受けておられる世帯

要件 居宅世帯であること。
申請方法

申請書に次のものを添えて、水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部生活課(中国残留邦人等世帯の方は中区生活課)で申請してください。
※お問い合わせは、水道局業務管理課へご連絡ください。

水道番号を確認できるもの(「ご使用水量のお知らせ」、領収書など)

申請書はこちらから印刷するか、水道局業務管理課、水道局営業所、各区厚生部生活課、各区出張所に備え付けの用紙をご利用ください。

2.障害者のおられる世帯

要件

次のいずれかに該当する方(病院や社会福祉施設へ入院又は入所されている方は除く。)がおられ、その方が20歳未満の場合は「20歳未満の障害者のおられる世帯」の【所得制限額】、20歳以上の場合は「20歳以上の障害者のおられる世帯」の【所得制限額】の範囲内である世帯

  1. 身体障害者手帳1~3級の所持者
  2. 療育手帳マルA・A・マルBの所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
  4. 特別児童扶養手当の受給者
  5. 障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者

申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)

申請方法

申請書に次のものを添えて、水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部福祉課で申請してください。
※お問い合わせは、水道局業務管理課へご連絡ください。

対象であることを証明する書類

  • 身体障害者手帳(1~3級)
  • 療育手帳(マルA・A・マルB)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)
  • 特別児童扶養手当受給確認ができる書類(☆)(手当認定通知書、障害認定通知書、手当額改定通知書、手当受給証明書 等)
  • 障害を事由とした年金証書(1・2級)及び直近の年金振込(支払)通知書

所得要件を満たす証明(お持ちの方のみ。)※

  • 特別児童扶養手当受給確認ができる書類(上の☆と同じ)(障害者が20歳未満)
  • 重度障害者医療費受給者証(障害者が20歳以上)

※常時人工呼吸器等装着のため所得制限が緩和されている場合、医療費控除に関する特例措置を受けている場合、所得制限の災害特例を受けている場合など、所得制限に関する特例措置を受けている場合を除きます。

水道番号を確認できるもの(「ご使用水量のお知らせ」、領収書など)

申請書はこちらから印刷するか、水道局業務管理課、水道局営業所、各区厚生部福祉課、各区出張所に備え付けの用紙をご利用ください。

20歳未満の障害者のおられる世帯の所得制限
【所得制限額】
扶養親族等の数 障害者の父母又は養育者 左記の配偶者又は扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算した額未満 213,000円加算した額未満
加算額
  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)又は老人扶養親族の場合、1人につき10万円を加算します。
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満であるときは1人につき25万円を加算します。
  • 扶養親族等に老人扶養親族が含まれる場合、老人1人につき6万円を加算します。扶養親族等のすべてが老人の場合は、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算します。

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※総所得金額の計算にあたり、給与所得又は公的年金等所得がある場合は、給与所得及び公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

※長期譲渡所得又は短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。

【所得控除額】(所得から差し引かれるもの)
控除の種類 障害者の父母又は養育者 左記の配偶者又は扶養義務者
障害者控除
(特別障害者控除)
270,000円
(400,000円)
270,000円
(400,000円)
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除 相当額(上限 330,000円) 相当額(上限 330,000円)
社会保険料控除 80,000円(一律) 80,000円(一律)
雑損・医療費
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例免除に係る所得額 当該免除に係る所得額 当該免除に係る所得額

(注)なお、「特別児童扶養手当証書」をお持ちいただければ、所得要件を満たす証明となります。(所得制限に関する特例措置を受けている場合は除きます。)

20歳以上の障害者のおられる世帯の所得制限
【所得制限額】
扶養親族等の数 障害者本人 左記の配偶者又は扶養義務者
0人 1,695,000円以下 6,287,000円未満
1人 2,075,000円以下 6,536,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算した額以下 213,000円加算した額未満
加算額
  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)又は老人扶養親族の場合、1人につき10万円を加算します。
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満であるときは1人につき25万円を加算します。
  • 扶養親族等に老人扶養親族が含まれる場合、老人1人につき6万円を加算します。扶養親族等のすべてが老人の場合は、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算します。

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※総所得金額の計算にあたり、給与所得又は公的年金等所得がある場合は、給与所得及び公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。(障害者の配偶者又は扶養義務者のみ)

※長期譲渡所得又は短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。

【所得控除額】(所得から差し引かれるもの)
控除の種類 障害者本人 左記の配偶者又は扶養義務者
障害者控除
(特別障害者控除)
270,000円
(400,000円)
270,000円
(400,000円)
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除 相当額(上限 330,000円) 相当額(上限 330,000円)
社会保険料控除 相当額 80,000円(一律)
雑損・医療費
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例免除に係る所得額 当該免除に係る所得額 当該免除に係る所得額

(注)なお、「重度障害者医療費受給者証」をお持ちいただければ、所得要件を満たす証明となります。(所得制限に関する特例措置を受けている場合は除きます。)

3.寝たきり老人等のおられる世帯

要件

介護保険要介護4又は5に認定された65歳以上の方(病院や社会福祉施設へ入院又は入所されている方は除く。)がおられ、「寝たきり老人等のおられる世帯の所得制限」の【所得制限額】の範囲内である世帯

申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)

申請方法

申請書に次のものを添えて、水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部福祉課で申請してください。
※お問い合わせは、水道局業務管理課へご連絡ください。

対象であることを証明する書類

  • 介護保険被保険者証(4・5)
  • 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(4・5)

水道番号を確認できるもの(「ご使用水量のお知らせ」、領収書など)

申請書はこちらから印刷するか、水道局業務管理課、水道局営業所、各区厚生部福祉課、各区出張所に備え付けの用紙をご利用ください。

寝たきり老人等のおられる世帯の所得制限
【所得制限額】
扶養親族等の数 寝たきり老人等本人 左記の配偶者又は扶養義務者
0人 1,695,000円以下 6,387,000円未満
1人 2,075,000円以下 6,636,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算した額以下 213,000円加算した額未満
加算額
  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)又は老人扶養親族の場合、1人につき10万円を加算します。
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満であるときは1人につき25万円を加算します。
  • 扶養親族等に老人扶養親族が含まれる場合、老人1人につき6万円を加算します。扶養親族等のすべてが老人の場合は、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算します。

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

【所得控除額】(所得から差し引かれるもの)
控除の種類 寝たきり老人等本人 左記の配偶者又は扶養義務者
障害者控除
(特別障害者控除)
270,000円
(400,000円)
270,000円
(400,000円)
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除 相当額(上限 330,000円) 相当額(上限 330,000円)
社会保険料控除 相当額 80,000円(一律)
雑損・医療費
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例免除に係る所得額 当該免除に係る所得額 当該免除に係る所得額

4.ひとり親世帯

要件

次のいずれかに該当し、「ひとり親世帯の所得制限」の【所得制限額】の範囲内である世帯

  1. 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
  2. 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
  3. 1・2と同様の事情にあると認められる世帯

    (注)「受給要件に当てはまる世帯」とは、申請資格はあるが所得超過により手当等を受けられない世帯を含んだものです。

申請された水道使用住所が対象者の住民票上の住所であり、お住まいであること。(住民票の提出は不要です。)
ただし、特別な理由(生命にかかわるなど)により、水道使用住所に対象世帯の住民票を異動できない場合は水道局業務管理課にご相談ください。

申請方法

申請書に次のものを添えて、水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所、各区厚生部福祉課で申請してください。
※お問い合わせは、水道局業務管理課へご連絡ください。

対象であることを証明する書類

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 児童扶養手当証書
  • 児童扶養手当認定通知書
  • 児童扶養手当支給停止通知書 等

※特に証明する書類等のない世帯については、「戸籍全部事項証明書」及び「世帯全員が記載された住民票」など(いずれも交付日から1か月以内のもの)をお持ちください。

所得要件を満たす証明(お持ちの方のみ。)

  • ひとり親家庭等医療費受給者証

水道番号を確認できるもの(「ご使用水量のお知らせ」、領収書など)

申請書はこちらから印刷するか、水道局業務管理課、水道局営業所、各区厚生部福祉課、各区出張所に備え付けの用紙をご利用ください。

ひとり親世帯の所得制限【所得制限額】
扶養親族等の数 児童の父母又は養育者 左記の配偶者又は扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算した額未満 213,000円加算した額未満
加算額
  • 扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方)又は老人扶養親族の場合、1人につき10万円を加算します。
  • 扶養親族等が16歳以上23歳未満であるときは1人につき25万円を加算します。
  • 扶養親族等に老人扶養親族が含まれる場合、老人1人につき6万円を加算します。扶養親族等のすべてが老人の場合は、そのうち1人を除いた人数につき6万円を加算します。

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額、条約適用配当等の額

※総所得金額の計算にあたり、給与所得又は公的年金等所得がある場合は、給与所得及び公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

※長期譲渡所得又は短期譲渡所得に特別控除が適用されている場合は、特別控除後の額が所得額となります。

【所得控除額】(所得から差し引かれるもの)
控除の種類 児童の父母又は養育者 左記の配偶者又は扶養義務者
障害者控除
(特別障害者控除)
270,000円
(400,000円)
270,000円
(400,000円)
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除 相当額(上限 330,000円) 相当額(上限 330,000円)
社会保険料控除 80,000円(一律) 80,000円(一律)
雑損・医療費
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例免除に係る所得額 当該免除に係る所得額 当該免除に係る所得額

(注)なお、「ひとり親家庭等医療費受給者証」をお持ちいただければ、所得要件を満たす証明となります。

5.民間が運営する社会福祉施設の一部

要件

次に掲げる民間が運営する社会福祉施設で、入所者等が光熱水費を負担しているもの

  • 共同生活援助施設
  • 障害者支援施設
  • 就労移行支援施設
  • 就労継続支援施設
  • 地域活動支援センター(2型を除く。)
  • 福祉ホーム
  • 母子生活支援施設
申請方法

申請書(社会福祉施設用)に次のものを添えて、水道局業務管理課、最寄りの水道局営業所で申請してください。
※お問い合わせは、水道局業務管理課へご連絡ください。

水道番号を確認できるもの(「ご使用水量のお知らせ」、領収書など)

申請書はこちらから印刷するか、水道局業務管理課、水道局営業所に備え付けの用紙をご利用ください。

関連情報


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