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水道料金等の計算方法(2か月料金)
水道局では、2か月ごとに水道料金等を請求させていただいております。計算方法は次のとおりです。
表中の数値は全て2か月分で消費税及び地方消費税相当額を除いています。
計算例は家事用で2か月の使用水量が40立方メートル、メーターの口径が20ミリメートルの場合です。
水道料金(2か月)
メーターの口径 | 基本料金 |
---|---|
13mm | 1,520円 |
20mm | 1,620円 |
25mm | 1,720円 |
40mm | 2,300円 |
50mm | 4,750円 |
75mm | 5,850円 |
100mm | 7,080円 |
150mm | 10,650円 |
200mm | 13,760円 |
250mm | 20,340円 |
300mm | 29,110円 |
区分 | 従量料金(1m3につき) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 1~20 m3 |
21~30 m3 |
31~40 m3 |
41~80 m3 |
81~200 m3 |
201~400m3 | 401m3~ |
家事用 | 5円 | 106円 | 168円 | 203円 | 229円 | 241円 | |
業務用 | 193円 | 228円 | 257円 | 288円 | 316円 | ||
公衆浴場用 | 62円 | ||||||
プール用 | 116円 |
家事用、2か月、メーターの口径20ミリメートル、ご使用水量40立方メートルの場合
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基本料金は、用途にかかわらず、メーターの口径(大きさ)によって決まります。
引っ越しなどで水道の使用を開始または中止されたときの水道料金は、使用日数に応じて基本料金を日割りして算定します。
下水道使用料(2か月)
( )内は、坂町の種別、金額です。下水道使用料は、下水道をお使いになっている場合に請求させていただいております。
区分 |
基本料金 |
超過料金(1m3につき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 13~20 m3 |
21~30m3 | 31~40m3 | 41~80m3 | 81~200m3 | 201~400 m3 |
401~1000m3 | 1001~2000 m3 |
2001m3~ | |
一般家庭汚水 | 1,390円 (1,450円) |
5円 | 106円 (107円) |
162円 (164円) |
233円 (233円) |
311円 (309円) |
344円 (340円) |
|||
営業汚水 | 177円 (177円) |
256円 (256円) |
326円 (323円) |
395円 (392円) |
440円 (437円) |
472円 (471円) |
495円 (504円) |
|||
公衆浴場汚水 | 162円 (164円) |
35円 (107円) |
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プール・土木工事等汚水 | 1m3につき177円(170円) |
汚水排出量は、水道の使用水量を排出しているものとみなして算出しています。
一般家庭汚水 2か月、汚水排出量40立方メートル(広島市及び安芸郡府中町)の場合
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下水道使用料については、引っ越しなどに伴う日割り計算制度はありません。詳しくは下水道使用料の概要をご覧ください。<外部リンク>
「水道料金」「下水道使用料」を合計すると…
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