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指定給水装置工事事業者制度は、給水装置の構造及び材質が政令に定められている基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する制度です。 新たに指定を希望される場合や、指定事項に変更があった場合などは、所定の手続が必要となります。