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新規指定
新たに広島市水道局指定給水装置工事事業者として指定を受ける際に必要な申請手続きです。
なお、指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間となっています。
申請の流れ
1 申請
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電子申請
- QRコード(注)を読み取るか、リンクをクリックしてアクセスしてください。
- (注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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新規指定申請はこちら<外部リンク> |
- 窓口又は郵送
2 審査
提出書類の内容確認や、指定の基準に適合しているか確認させていただきます。
3 事務説明会
審査完了後、電話又はメールにて事務説明会の日程調整を行います。
当日は水道局給水課へお越しいただき、1時間程度説明を行います。
電子申請の場合は、提出書類がありますのでご注意ください。
4 手数料納付
- 10,000円(非課税)
納付方法
事務説明会当日に、窓口にて現金で納付していただきます。
- ※指定手数料を納付されますと、いかなる場合でも広島市水道給水条例の定めにより、
手数料の還付はできません。あらかじめご了承ください。
5 口座振替依頼書を金融機関へ提出
給水装置工事に関する手数料等は、口座引落としとさせていただきますので、指定の決定までに口座振替依頼書を金融機関へご提出ください。
様式(PDF) [PDF/133KB]/様式(Excel) [Excel/56KB]
※A3版に拡大してご利用ください。
6 指定の決定、指定証交付
指定手数料の納付から14日間の標準処理期間を設定しています。
指定の決定後、事前にご提出いただいた指定証送付用封筒にて、
「広島市水道局指定給水装置工事事業者証」(指定証)を送付いたします。
提出書類
| 資料名 | 様式 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 申請書類チェックリスト | [PDF/185KB] | 申請書類とセットにしてご提出ください。 | |
| 指定給水装置工事事業者 指定申請書 |
[PDF/194KB] |
指定申請書は両面印刷してご利用ください。 申請する事業所が登記事項証明書や住民票にない場合は、所在を確認できる書類を添付してください。 |
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| 事業所の所在を確認できる書類 | |||
| 機械器具調書 | [PDF/41KB] | 機械器具調書へ記載した機械器具の写真を添付してください。 | |
| 機械器具の写真 | |||
| 誓約書 | [PDF/63KB] [Word/17KB] |
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| 定款 | 法人業者の方は直近の写しを添付してください。 | ||
| 登記事項証明書(※1)(※2) (履歴事項全部証明書) |
法人業者の方は発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 | ||
| 住民票の写し(※2) | 個人業者の方は発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 | ||
| 給水装置工事主任技術者 選任・解任届出書 |
[PDF/155KB] |
申請時に併せてご提出をお願いしております。(※3) 確認のため、主任技術者免状又は主任技術者証の写しを添付してください。 |
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主任技術者免状の写し |
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| 指定給水装置工事事業者 確認書 |
水道局ホームページ等で掲載する情報について、公表の確認を行っています。 | ||
| 指定証送付用封筒 (角2サイズ) |
送付先の記入及び必要額の切手を貼付してください。 |
(※1)令和8年4月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能です。
(※2)原本還付希望の場合、あわせて原本のコピーを提出してください。
(※3)水道法施行規則第21条第1項では、指定給水装置工事事業者は指定を受けた日から2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任し届出書を提出することとされていますが、広島市水道局では指定の申請時に併せて届出書の提出をお願いしております。
【電子申請】事務説明会で提出するもの
- ○指定証送付用封筒 1枚 《角2サイズ》
- 送付先を記入し、必要額(定形外、50g以内)の切手を貼付した封筒を用意してください。
- ○住民票 《個人の場合》
提出方法
事務説明会当日にご提出ください。
受付窓口及びお問い合わせ先
広島市水道局 技術部給水課 給水装置係
〒730-0011 広島市中区基町9番32号 広島市水道局基町庁舎4階
TEL:082-511-6864 FAX:082-221-8141
Eメール:kyusui@city.hiroshima.lg.jp










