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令和6年4月から、建設業に対しても罰則付きの時間外労働規則が適用されることを踏まえ、広島市水道局週休2日工事試行要領(土木工事及び配管工事)(令和5年5月)の第4条2項について、令和6年4月1日以降公告の工事から以下のとおり運用を変更します。
現 行 |
令和6年4月1日以降公告の工事 |
(実施方法) 第4条 2「発注者指定型」とは、対象工事のうち「現場条件や施工期間(対象期間)の制約が厳しい工事」を除き、週休2日補正前の当初設計金額(税込)が2千万円以上の工事で、発注時から発注者の指定により実施する工事をいう。 |
(実施方法) 第4条 2 対象外工事を除く、全ての工事を「発注者指定型」とする。 |
【対象外工事】
(1)緊急に発注を要する応急復旧工事
(2)単価契約工事
(3)現場での施工期間(実作業日数)が7日間未満の工事
制度の大幅な見直しを予定していますので、改定次第ホームページにてお知らせします。