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インボイス制度への対応について

ページID:0005943 更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示
 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 これに伴い、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたのでお知らせします。
 また、お客さまへ配布または送付する書類について、適格請求書(インボイス)に対応したものに見直します。

適格請求書発行事業者登録番号

広島市水道局 T9800020001070

水道料金等の適格請求書(インボイス)

【主な対応書類】

口座振替(自動払込)でお支払いのお客さま
・ご使用水量のお知らせ※口座振替済領収証部分
・口座振替済通知書

請求書でお支払いのお客さま
・納入通知書(納付書)


 なお、下水道使用料については、媒介者交付特例を適用し、適格請求書(インボイス)へは水道事業の登録番号のみ記載します。

給水装置工事に関する適格請求書(インボイス)

水道局へのご請求について

 令和5年10月1日以降に、広島市水道局に対し請求書等を提出される場合、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者様におかれましては、適格請求書(インボイス)を発行いただくようお願いします。

インボイス制度についてのお問い合わせ

インボイス制度の一般的な事項・詳細について
国税庁ホームページ<外部リンク>


水道料金等の適格請求書(インボイス)について
水道をご利用の地域の担当営業所


水道局への請求書関係について
財務課会計係 Tel:082-511-6817


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