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料金算定の特例制度

ページID:0001264 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

水道料金等料金算定特例制度とは

水道料金等料金算定特例制度のイラストイメージ

 水道料金算定の特例制度とは、一括メーター方式(複数戸が1個のメーターを設置)の共同建築物等の各戸のお客さまと各戸メーター方式(1戸が1個のメーターを設置)の建築物のお客さまとの料金負担の均衡を図る制度です。
 この制度を適用されますと、一括メーター方式の建物(マンション・アパートなど)の各戸に13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなし、かつ、建物全体の使用水量を各戸のお客さまが均等に使用したとみなして入居戸数分の基本料金と低額な従量料金で水道料金を算定いたします。
 ただし、単身用のマンションなど、ご使用水量が少ない共同建築物等や、入居戸数の少ない場合には効果がないこともあります。(下水道使用料の取扱いも同様となります。)

料金算定の特例制度を利用した場合の水道料金は…

(例)家事用・2か月分 メーターの口径40ミリメートル5世帯で200立方メートル使用された場合<水道料金のみ・税込(税率10パーセント)>

  水道局から代表者への請求額 代表者から各戸への請求額(一例)
利用した場合

23,980円

(各戸が40立法メートルずつ使用したとみなし算定)

4,796円

(23,980円÷5世帯)

利用しない場合

44,176円

(一戸が200立法メートル使用したものとして算定)

8,835円

(44,176円÷5世帯)

(注)代表者が各戸への請求額を均等に割り振る方法は一例であり、参考メーターを設置して、計量するなど、現場の状況に応じた方法が行われていますので、ご確認ください。

適用条件

  1. 各戸のお客さまが異なり、かつ、入居していること。
  2. 各戸に給水栓が1個以上設置されているもの。
  3. 各戸が堅固な間仕切りなどにより明確に区分され、その区画が屋内にあるもの。
  4. 各戸ごとに専用の出入口を有しているもの。

なお、適用できない場合もありますので、詳しくはお住まいの地域の水道局営業所にお問い合わせください。

料金の請求

特例計算により算定した水道料金は、代表者に一括してご請求させていただきます。

(注)この制度は各戸が水を均等に使用したとみなして計算しておりますが、水道局が料金を各戸ごとにご請求する制度ではありません。また、代表者からの各戸への料金の割り振りについて、水道局はいっさい関与いたしません。

申請が必要です。

特例制度の適用には、申請が必要です。お住まいの地域の水道局営業所でお手続きください。
申請書はこちらからも印刷できます。
また、適用後に各戸の入居者または代表者が変わる場合、水道のご使用用途に変更がある場合は、あらかじめ届け出を行ってください。


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