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有料広告の募集 [広告付き玄関マット]

ページID:0001443 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

水道局では、水道局基町庁舎の玄関に、広告を掲載した玄関マットの設置希望者を募集しています。

水道局基町庁舎の概要

水道局基町庁舎の玄関マット設置場所イメージ図

所在地 広島市中区基町9番32号
建物 地上13階・地下2階
職員数 約400人
来庁者 約200人/日
(水道料金等のお支払いなどのお客さまや給水・建設工事等業者の方などの推計値です。)

広告マットの募集方法

広告媒体 広告を掲載した玄関マット
募集内容

水道局基町庁舎玄関の広告マット設置希望者

※広告マット設置希望者とは、広告を掲載した玄関マットの設置を希望する者をいいます。広告主又は広告主から手続き等一切の依頼を受けた者、いずれの者も広告マット設置希望者となることができます。

設置場所

水道局基町庁舎の玄関(風除室)に設置します。
広告マットの設置箇所は2ヶ所あります。

※設置位置について、詳しくはこちらをご覧ください。

水道局基町庁舎玄関マット設置図[PDFファイル/13KB]
規格、デザイン、管理

規格
広告マット1枚のサイズは、縦240cm×横150cmです。

広告スペース
広告スペースは、広告マット面積の3分の1とします。残り3分の2に対してはデザインをしてください。

デザイン
デザインは、広島市内の風景を利用するなど、市民にとって分かりやすく親しみやすいテーマとしてください。
また、広告内容、デザインともに色調等が、水道局基町庁舎の雰囲気になじむものとしてください。

機能
靴底のクリーニング、防塵、吸水、滑り止めの各機能を持ったものとします。

維持管理
広告マットの維持管理は、広告マット設置希望者において行ってください。広告マットの洗浄時における交換用として、1か所当たり最低2枚製作してください。広告マット洗浄時における交換周期は、2週間毎とします。

募集期間 募集枠がなくなるまで、随時、お申し込みがあり次第受け付けます。
設置期間 設置年度の年度末までの間、月単位で、最短1か月間から最長12か月間まで設置できます。
ただし、設置年度以降においても、更新することができます。
設置料(税込み)

【12か月間(最長)設置する場合】

1か所設置につき:144,880円(税込み)

※月単位の設置料金については、下記の担当課にお問い合わせください。

※設置料は、水道局が発行する納付書でお支払いいただきます。

※マットの製作費用は含まれていません。あくまで、設置するための料金です。

申し込み方法

広告マット設置希望者が、様式1 広告マット設置申込書[PDFファイル/145KB]に、次の添付書類を添えて水道局企画総務課庶務係にお申し込みください。(郵送可。Fax、電子メール不可)

添付書類

  1. 広告の内容(デザインなど)及びマットの仕様等が分かるもの
  2. 広告マット設置希望者が会社組織の場合に限り「商業登記簿の写し(履歴事項全部証明書)」
    (発行期日は申請日の10日以内のものに限る)
  3. 広告マット設置希望者が広告主と異なる場合には、広告主からの同意書及び上記[2]の書類

提出先
広島市水道局企画総務課庶務係
〒730-0011
広島市中区基町9番32号 水道局基町庁舎8階
Tel:(082)511-6806
Fax:(082)221-5320

※事前に、マットの製作費用や維持管理など広告主と依頼を受ける者双方であらかじめ合意のうえ、お申し込みください。

※企画総務課に持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までにお持ちください。

設置予定者の選定

お申し込みいただいた広告の内容(デザインなど)について、広島市水道局広告審査会の意見を聴き設置予定者を決定します。

また、同時期に複数の申し込みがあった場合は、広島市水道局広告マット設置要領第7条(設置予定者の選定)の定めにより、公共性の高いもの、設置希望期間の長いものから決定します。これらが同一なときは、抽選により決定します。

設置予定者選定の結果については、広告マット設置希望者へ通知します。

 なお、設置予定者は、広告マットの設置に際し、地方自治法第238条の4第7項の許可(庁舎の使用許可)を受けなければならないこととなっていますので、様式5 使用許可申請書(広告マットの設置)[PDFファイル/126KB]により使用許可の申請を行ってください。

掲載できない広告 広告の内容等が次のようなものは掲載できません。
  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
  5. 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
  6. 社会問題についての主義主張
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 美観風致を害するおそれがあるもの
  9. 内容又は責任の所在が不明確なもの
  10. 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの等その他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
  11. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  12. 水道関連業者の商品をあたかも市が奨励しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
  13. 水源保全に反するもの等水道局の施策に支障を及ぼすおそれのあるもの
  14. その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと管理者が認めるもの
詳しくは下記の「広島市水道局広告掲載要綱」、「広島市水道局広告掲載基準」、「広島市水道局広告マット設置要領」でご確認ください。
様式(PDFファイル)
お問い合わせ 広島市水道局企画総務課庶務係
Tel:(082)511-6806
Fax:(082)221-5320
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