本文
指定事項に変更等があれば届出が必要です
指定給水装置工事事業者は、次の事項があった場合、水道局に変更の届出をすることが、水道法で定められています。
1.事業者名、住所、代表者、役員を変更したとき
2.主任技術者を選任・解任したとき
3.給水装置工事業を廃止・休止・再開したとき
届出のないときは、指定取消しなど処分の対象となることがありますので、ご注意ください。(「広島市水道局指定給水装置工事事業者規程」第17条へ)
本文
指定給水装置工事事業者は、次の事項があった場合、水道局に変更の届出をすることが、水道法で定められています。
1.事業者名、住所、代表者、役員を変更したとき
2.主任技術者を選任・解任したとき
3.給水装置工事業を廃止・休止・再開したとき
届出のないときは、指定取消しなど処分の対象となることがありますので、ご注意ください。(「広島市水道局指定給水装置工事事業者規程」第17条へ)