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指定事項に変更等があれば届出が必要です

ページID:0001069 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

指定給水装置工事事業者は、次の事項があった場合、水道局に変更の届出をすることが、水道法で定められています。

 1.事業者名、住所、代表者、役員を変更したとき

 2.主任技術者を選任・解任したとき

 3.給水装置工事業を廃止・休止・再開したとき

届出のないときは、指定取消しなど処分の対象となることがありますので、ご注意ください。(「広島市水道局指定給水装置工事事業者規程」第17条へ

届出についての詳しい内容はこちらから

 

このページに関するお問い合わせ先

 給水課 給水装置係
 〒730-0011 広島市中区基町9番32号 基町庁舎4階
 Tel:082-511-6864(給水装置係) Fax:082-221-8141
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