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・工事・建設コンサルタント業務の様式の押印廃止について

ページID:0007899 更新日:2021年4月30日更新 印刷ページ表示

 行政手続きにおける押印廃止等の趣旨を踏まえ、建設工事及び建設コンサルタント等業務の様式を改訂しました。

改訂内容

 工事及び業務の様式のすべてについて、求めていた受注者の社印及び現場代理人等または管理技術者等の認印の押印を廃止

  1. 受注者の社印を求めていたもの
    社印の押印を廃止し、電話番号を追加
  2. 現場代理人等または管理技術者等の認印を求めていたもの
    認印の押印を廃止し、枠印欄をやめ、氏名の記載(印字も可)に変更

 <参考>押印廃止に係る改訂の内容[PDFファイル/94KB]

 なお、この度の改訂により、これまで求めていた押印は不要となりますが、様式に定められた内容を記載のうえ、押印したものを提出することも可能です。

適用の時期

 令和3年5月1日から

押印廃止様式一覧

各種様式集

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