JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
行政手続きにおける押印廃止等の趣旨を踏まえ、建設工事及び建設コンサルタント等業務の様式を改訂しました。
工事及び業務の様式のすべてについて、求めていた受注者の社印及び現場代理人等または管理技術者等の認印の押印を廃止
<参考>押印廃止に係る改訂の内容[PDFファイル/94KB]
なお、この度の改訂により、これまで求めていた押印は不要となりますが、様式に定められた内容を記載のうえ、押印したものを提出することも可能です。
令和3年5月1日から