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工事着手日選択型契約方式の試行制度について(土木工事)

ページID:0007876 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

1 工事着手日選択型契約方式の試行について

 本局が発注する工事において、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる着手日選択期間(契約締結の日から実工事期間(実質工期)の始期の前日までの期間)を設定した「工事着手日選択型契約方式」を試行しています。

 さらに令和3年6月11日以降に入札公告を行うものから、一層円滑な施工確保及び施工時期の平準化に向けた計画的な事業執行を図る観点のため、着手日選択期間を実工事期間の30%を基本とし、「3か月を超えない範囲」から「6か月を超えない範囲」に変更し、一層柔軟な工期設定を可能にすることとしました。

 対象工事は、設計担当課が工事内容や工期を勘案して工事ごとに決定し、入札公告等にその旨を記載します。
 なお、入札公告等に関する追加記載については、3関連情報の「工事着手日選択型契約方式の試行に係る入札公告等について」を参照してください。

条件等の詳細は、ダウンロードしてご覧ください。
令和元年10月1日以降の入札公告等 工事着手日選択型契約方式の試行について【土木工事】[PDFファイル/202KB]
令和3年6月11日以降の入札公告等 工事着手日選択型契約方式の適用拡大の試行について【土木工事】[PDFファイル/349KB]

2 試行開始

 令和元年10月1日以降に公告等を行うものから始めています。

3 関連情報

 工事着手日選択型契約方式の試行に係る入札公告等について

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