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新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な方に対してのお支払い期限の猶予等については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが「2類相当」から「5類感染症」へ引き下げられたことから、令和5年7月31日までの受付で終了とさせていただきます。
なお、受付終了後も、お支払いが困難な場合は個別にご相談を承りますので、ご利用いただいている地域の水道局営業所までご連絡ください。
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