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水道料金等の計算方法(1か月料金)

ページID:0001261 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

水道料金(1か月)

日割り計算方法

引越しなどで水道の使用を開始または中止されたときの水道料金は、使用日数に応じて基本料金を日割りして算定させていただいております。計算方法は次のとおりです。

表中の数値は全て1か月分で消費税及び地方税相当額を除いています。
計算例は家事用でメーターの口径が20ミリメートル、ご使用水量20立方メートル、前回検針日8月20日、使用中止日9月10日の場合です。

家事用・メーター口径20、使用水量20で、前回検針日8月20日、使用中止日9月10日の場合

メーターの口径 基本料金
13mm 760円
20mm 810円
25mm 860円
40mm 1,150円
50mm 2,375円
75mm 2,925円
100mm 3,540円
150mm 5,325円
200mm 6,880円
250mm 10,170円
300mm 14,555円
区分 従量料金(1m3につき)
用途 1~10
m3
11~15
m3
16~20
m3
21~40
m3
41~100
m3
101~200m3 201m3~
家事用 5円 106円 168円 203円 229円 241円
業務用 193円 228円 257円 288円 316円
公衆浴場用 62円
プール用 116円

家事用、メーターの口径20ミリメートル、ご使用水量20立方メートル、前回検針日8月20日、使用中止日9月10日の場合

(
基本料金
(日割計算後)
548円
+
従量料金
  • (1~10m3)
    5円×10m3+
  • (11~15m3)
    106円×5m3+
  • (16~20m3)
    168円×5m3
)×
消費税及び
地方消費税加算
1.1
=
円未満
切捨て
2,164円

基本料金は、用途にかかわらず、メーター口径(大きさ)によって決まります。

下水道使用料(1か月)

( )内は、坂町の種別、金額です。下水道使用料は下水道をお使いになっている場合に請求させていただいております。
下水道使用料については、引越しなどに伴う日割り計算制度はありません。詳しくは下水道使用料​の概要をご覧ください。<外部リンク>

区分 基本料金
0~6
m3
(0~10m3)
超過料金(1m3につき)
種別 7~10
m3
11~15m3 16~20m3 21~40m3 41~100m3

101~200
m3

201~500
m3

501~1000m3 1001m3~
一般家庭汚水 695円
(725円)
5円 106円
(107円)
162円
(164円)
233円
(233円)
311円
(309円)
344円
(340円)
営業汚水 177円
(177円)
256円
(256円)
326円
(323円)
395円
(392円)
440円
(437円)
472円
(471円)
495円
(504円)
公衆浴場汚水 162円
(164円)
35円
(107円)
プール・土木工事等汚水 1m3につき177円(170円)

(注)汚水排出量は、水道の使用水量を排出しているものとみなして算出しています。

一般家庭汚水 1か月、汚水排出量20立方メートル(広島市及び安芸郡府中町)の場合

(
基本料金
(0~6m3)
695円
+
超過料金
  • (7~10m3)
    5円×4m3+
  • (11~15m3)
    106円×5m3+
  • (16~20m3)
    162円×5m3
)×
消費税及び
地方消費税加算
1.1
=
円未満
切捨て
2,260円

「水道料金」「下水道使用料」を合計すると…

水道料金
2,164円
+
下水道使用料
2,260円
=
ご請求金額
4,424円

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