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水道のご使用にあたって
広島市の水道は、広島市水道給水条例等に基づいてご使用いただいております。
次のことについてあらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
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新たに水道をご使用になるとき、またはご使用を中止されるときは、3~4日前までに引越お客さま受付センターへご連絡ください。水道局ホームページからもお申し込みいただけます。 |
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2 | 水道メーターの検針は、2か月に1回、地区ごとに定められた検針日に行います(天候などにより、検針日が前後することがあります。)。 |
3 | 水道料金は、2か月に1回、水道メーターで計量した使用水量に基づいて算定し、ご請求します。なお、引っ越しなどで水道の使用を開始または中止されたときの料金は、使用日数に応じて基本料金を日割りして料金を算定します(下水道使用料については、引っ越しなどに伴う日割り計算制度はありません。詳しくは、広島市の下水道使用料の概要をご覧ください<外部リンク>)。 |
4 | 水道メーターは、計量法に基づき、8年ごとに無料で新しいものに取り替えています。 |
5 | 水道メーターの検針や交換などの支障となりますので、メーターボックスの周りや上に物を置かないでください。また、犬はメーターボックスや出入口から離してつないでください。マンションやアパートにおいては、メーターボックスを物置として使用しないでください。 |
6 | 水道メーターが故障したときなど、使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して水道料金を算定します。 |
7 | 道路内の配水管の分岐からご家庭のじゃ口まではお客さまの財産です。水が汚染されたり、漏水することがないよう適切に維持管理してください。なお、設置工事や修理工事は一部を除き、お客さまのご負担で行うことになっています。 |
8 | 水道料金は納入期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は、やむを得ず、給水を停止します。 |
9 | 災害による水道施設の損傷、水道工事などにより、やむを得ず、給水の停止や水道の使用を制限することがあります。 |
10 | 水道メーターの検針などのため、名札及び身分証明書を携帯した職員等がお客さまの敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。 |