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領収書の消費税の表記誤りについて

ページID:0001231 更新日:2020年9月11日更新 印刷ページ表示

 水道局が令和2年9月11日までに交付した領収書のうち、証明手数料の領収金額に消費税が含まれていないにも関わらず、「金額は消費税及び地方消費税相当額を含みます。」と誤って表記していました。
 差し替えを希望される方には、差し替えをいたしますので(郵送料は水道局負担)、お手数ですがご連絡ください。
 お客さまにご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。今後は領収書の様式を変更するなど、再発防止に努めてまいります。

水道料金等領収書への記載項目
記載項目 消費税法の扱い
納入証明手数料、残高証明手数料、契約履行実績証明手数料 非課税

お問い合わせ先

(納入証明手数料について)
 広島市水道局 営業部 営業課 庶務係
 〒730-0011 広島市中区基町9番32号 基町庁舎7階
 Tel:(082)511-6832 Fax:(082)221-3110

(残高証明手数料、契約履行実績証明手数料について)
 広島市水道局 財務課 会計係
 〒730-0011 広島市中区基町9番32号 基町庁舎9階
 Tel:(082)511-6817 Fax:(082)221-2101


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