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水道工事のご相談は水道局管理事務所へ

ページID:0001391 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

水道工事のお申し込み

水道工事は無断では行えません。水道を新しく引いたり、今使用している水道を増設したり、撤去などの工事をするときは、事前に水道局管理事務所へ申請が必要です。また、これらの工事は水道局の指定を受けた広島市水道局指定給水装置工事事業者(指定工事業者)でなければできないことになっています。

指定工事業者の指定は、全国同じ基準で指定しており、広島市では、この基準に適合していると認められる500者以上を指定しています。このため、指定工事業者を選定する場合には、複数の指定工事業者に見積もりや工事内容の説明を依頼するなどし、お客さまご自身で判断していただくことになります。


ご不明な点や、不安なことがありましたら、水道局管理事務所にご相談ください。

【工事の種別】

新設 新しく水道をひくとき
増設 蛇口などを増やすとき
変更 給水管の太さを変えたり、蛇口の位置を変更するとき
撤去 家のとりこわしなどで、水道の設備を撤去するとき
水道工事のお申し込み

>>申請書はこちらから印刷できます。

様式を印刷する場合は、Adobe社が無料配付しているAdobe Reader<外部リンク>が必要です。
(電子メールなど、インターネットを通じての申請、届出はできません)

 

 

指定工事業者への工事の依頼について

 

指定工事業者に工事などを依頼される前に、「水道工事をお申し込みの際の注意事項」を必ずお読みください。

 

施設整備納付金について

新たに水道をひいたり、大きいメーターに取り替える方に、水道施設の整備・拡張費の一部を負担していただくものです。

(消費税及び地方消費税相当額を含む)

メーターの口径 納付金額
13ミリメートル 55,000円
20ミリメートル 137,500円
25ミリメートル 253,000円
40ミリメートル 880,000円
50ミリメートル 1,650,000円
75ミリメートル 4,840,000円
100ミリメートル 9,680,000円
150ミリメートル 27,280,000円
200ミリメートル 58,080,000円
250ミリメートル以上 管理者が別に定める額

(注)水道メーターの口径を大きくする場合は新口径と旧口径との差額をいただきます。

 

給水装置台帳の閲覧などの申請手続きについて

水道局各管理事務所の窓口で行っている給水装置台帳の閲覧及び写しの交付については、個人情報保護のため、(1)所有者の同意確認 (2)請求者等の本人確認 が必要です。

なお、詳細につきましては、水道局各管理事務所にお尋ねください。

【申請手続きの内容】
所有者の同意確認 「給水装置台帳閲覧・写しの交付願」の同意書
請求者等の本人確認 公的機関が発行したもので本人と確認できるもの(注)

(注)運転免許証、旅券など(写真入りのもの)

「給水装置台帳閲覧・写しの交付願」

「給水装置台帳閲覧・写しの交付願」(新様式)

●所有者の名義について

 同意書欄には、現在の所有者を記入してください。
 なお、記入された現在の所有者名と水道局が保管している給水装置台帳の所有者(名義)が異なる場合は、閲覧・写しの交付ができません。
 これは、水道局に所有者として届けられた方の情報が、必ずしも現在の所有権を有する方の情報とは限らないためです。
 このような場合は、『様式1-15号 給水装置(全部・一部)所有者名義変更届』が必要となりますのであわせて提出してください。


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