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水質に関する基準

ページID:0001144 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく定期水質検査項目としての「水質基準項目」及び「毎日検査項目」、水道水質管理上留意すべき項目として定められた「水質管理目標設定項目」があります。

これらの項目に加え、本市が設定した「その他の項目」があります。

水質基準項目(51項目)

水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていなければならないものです。水銀などの有害金属やトリハロメタンなどの人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、においなどの生活利便上支障を及ぼすおそれのある項目が定められています。

毎日検査項目(3項目)

水道水に異常がないことを確認するため、毎日、給水栓での検査が義務づけられています。具体的には、色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)3項目です。

水質管理目標設定項目(27項目)

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目が設定されています。農薬等の人の健康に影響を及ぼすおそれが疑われている項目と、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。

その他の項目(15項目)

水源の環境を監視する項目、浄水処理の維持管理に必要な項目について定めています。

"広島市の水道水は、これらの項目について厳しい管理を行っています。"

広島市水道局の水質検査結果についてはこちらへ


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