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受注者は、屋外で行う設計業務等を実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに提出をしてください。
なお、報告を要する事故の範囲については、業務関係者事故、公衆災害事故、その他の事故に分類し、いずれかに該当する事故とします。各々の分類と定義については、次のとおりです。
請負工事 建設コンサルタント等業務 |
文書名 | 本文 | 新旧対照表 |
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事故の分類と定義 | [PDFファイル/97KB] |
事故の分類 | 事故の定義 | |
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大分類 | 小分類 | |
業務関係者事故 | 労働災害 (業務関係作業に起因して、業務関係者が死傷した事故) |
業務作業場内※1及びその隣接区域※2(以下「業務区域」という。)において、業務関係作業に起因して、業務関係者が死亡あるいは負傷した事故又は資機材・工場製品輸送作業(以下「輸送作業」という。)に起因して業務関係者が、死亡あるいは負傷した事故。 ※1:業務を施工するにあたって作業及び材料を集積し、又は機械類を置く等業務のために、固定あるいは移動柵等により周囲から明確に区分して使用する区域をいう。 ※2:本来、業務作業場外での作業は禁じられているが、適切な安全対策のもとに作業上やむを得ず使用する業務作業場に接続した区域 |
もらい事故 (第三者の行為に起因して、業務関係者が死傷した事故) |
業務区域において、当該業務関係者以外の第三者の行為に起因して業務関係者が死亡あるいは負傷した事故。 | |
公衆災害事故 | 死傷公衆災害 (業務関係作業に起因して、当該業務関係者以外の第三者が死傷した事故) |
業務区域における業務関係作業及び輸送作業に起因して当該業務関係者以外の第三者が死傷した事故。 |
物損公衆災害 (業務関係作業に起因して、当該又は当該業務関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故) |
業務区域における業務関係作業及び輸送作業に起因して第三者の資産に損害を与えた事故。 | |
その他事故 | 労働安全衛生規則第96条第1項に該当する事故等 |
業務区域における労働安全衛生規則第96条第1項に該当する事故。(受注者から所轄労働基準監督署長へ事故報告を行う義務が生じる事故) ※事業場又はその附属建設物内において、火災又は爆発の事故、その他クレーン、ゴンドラ、ボイラー等に関する事故や不発弾が発見された場合など。 |
(補足1)通勤災害による負傷、疾病及び死亡は「事故」には該当しない。