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見積りにより決定した単価(材料単価等)について、予定価格算出根拠の一層の透明性の確保の観点から、見積先から特段の条件がない限り、以下のとおり公表することとしました。
土木工事(配管工事を含む)及び建設コンサルタント業務(地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務)
入札公告時等のダウンロード等の資料に、新たに「見積単価一覧表」を追加し公表します。
令和3年4月以降の単価により設計を行ったものから適用します。