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・「復興係数」及び「復興歩掛」の令和4年度への継続について

ページID:0007886 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

 広島市が令和4年3月17日に発表した「復興係数」及び「復興歩掛」の令和4年度への継続について、広島市水道局発注工事についても、今後の円滑な施工を確保するため、これまでと同様の内容で継続して適用します。
 ただし、復興係数等適用対象工事であっても入札公告等に復興係数等適用対象工事である旨の記載が無い案件や、復興係数等を適用して予定価格を算出してない案件については、別途、工事担当課と協議してください。 

1 対策の内容

  1. 復興係数 共通仮設費率を1.1倍、現場管理費率を1.1倍に補正
  2. 復興歩掛 土工の日当たり標準作業量を20%低下する補正を設定

2 対象となる工事

令和元年9月9日以降に契約締結を行うすべての土木工事とし、令和5年3月31日までとする。

※毎年度、次年度以降の継続の是非を判断します。

【復興係数等の継続内容】
項目 内容 適用期間
復興係数 対象工事 すべての土木工事

令和元年9月9日以降契約締結を行うものから

令和4年3月31日までに開札を行うものまで

令和5年3月31日までに開札を行うものまで

対象地域 広島市内※1)
補正率 共通仮設費率:1.1
現場管理費率:1.1
復興歩掛 対象工種 土工※2)
対象地域 広島市内※1)
補正率 土工※2):作業効率20%低減

※1)本市の給水区域である安芸郡府中町、安芸郡坂町及び山県郡安芸太田町の一部を含む。

※2)「平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表(国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ公表)」に示されている12工種を対象とします。

3 復興係数等適用対象工事の協議等について

  1. 現在、公告中のものなどで、復興係数等適用対象工事であっても入札公告等に復興係数等適用対象工事である旨の記載が無い案件については、契約締結後、工事担当課から「復興係数等適用対象工事に係る請負代金額の変更の協議が請求できる旨の通知」がありますので、工事担当課と協議してください。
  2. 入札公告等に復興係数等適用対象工事(契約締結後、請負代金額に係る変更協議対象工事)の記載があるものは、復興係数等を適用して予定価格を算出していませんが、復興係数等適用対象工事であり、契約締結後、請負代金額に係る変更協議対象工事です。
     契約締結後、工事担当課からの「復興係数等適用対象工事に係る請負代金額の変更の協議が請求できる旨の通知」がありますので、工事担当課と協議してください。
  3. 入札公告等に復興係数等適用対象工事の記載があるものは、復興係数等を適用して予定価格を算出している工事です。

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