広島市水道局発注工事への単品スライド条項の運用について
特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当となった場合における請負代金額の変更については、広島市水道局建設工事請負契約約款の第25条第5項(いわゆる単品スライド条項)に規定されているところですが、その取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
適用対象
- 対象工事
残工期が2ヶ月以上ある全ての工事
- 対象品目
鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料
(品目毎の変動額が、請負代金額から出来高部分等に相応する請負代金相当額を控除した額の1%を超える場合)
問い合わせ先
- 制度について
技術管理課へお問い合わせください。
- 受注工事への適用について
工事担当課へお問い合わせください。
ダウンロード
広島市水道局建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル [PDFファイル/17.37MB]
<外部リンク>
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