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・広島市水道局発注工事へのインフレスライド条項の運用について

ページID:0007884 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

広島市水道局発注工事へのインフレスライド条項の運用について

 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった場合における請負代金額の変更については、広島市水道局建設工事請負契約約款の第25条第6項(いわゆるインフレスライド条項)に規定されているところですが、その取扱いについて、以下のとおりお知らせします。  

適用対象

  • 対象工事
    残工期が基準日から 2 ヶ月以上の工事
    (基準日とは、第25条第6項の請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする)
  • 変更対象
    労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等
    (変動額が、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額の1%に相当する金額を超える場合)

問い合わせ先

  • 制度について
    土木工事については、技術管理課へお問い合わせください。
    (Tel:082-511-6837)
    ​営繕・設備工事については、設備課へお問い合わせください。
    ​(Tel:082-511-6871)
  • 受注工事への適用について
    工事担当課へお問い合わせください。

ダウンロード

  広島市水道局建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【土木工事版】 [PDFファイル/285KB] 
​  広島市水道局建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【​営繕・設備工事版】 [PDFファイル/284KB]

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