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・平成30年7月豪雨の復興・復旧工事等における積算方法等について

ページID:0007881 更新日:2019年9月9日更新 印刷ページ表示

 「復興係数及び復興歩掛の導入について」により、復興係数及び復興歩掛(以下「復興係数等」という。)を適用する工事(以下「復興係数等適用対象工事」という。)の積算方法等について、お知らせします。

1 復興係数等適用対象工事の積算方法について

(1)復興歩掛(日当たり作業量の補正)

 復興歩掛として補正対象となる土工歩掛は、施工パッケージ型積算方式の以下の項目です(「令和元年度 平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表(令和元年9月9日以降に契約締結を行う工事から適用)」を 参照)。

No. 施工パッケージ名称 No. 施工パッケージ名称
001 掘削 007 路体(築堤)盛土(ICT)
002 整地 008 路床盛土(ICT)
003 路体(築堤)盛土 009 積込(コンクリート殻)
004 路床盛土 010 河床等掘削
005 積込(ルーズ) 011 掘削(砂防)
006 掘削(ICT) 012 積込(ルーズ)(砂防)

※作業日当たり標準作業量を20%低下する補正
 (補正後の作業日当たり標準作業量=作業日当たり標準作業量×0.8)
 なお、復興歩掛の補正率については、「土木工事標準積算基準書(令和5年8月版)」の適用に併せて、作業効率の補正を『20%低下』から『10%低下』に変更します(令和5年9月4日更新)。

(2)復興係数(間接工事費の補正)

 復興係数の対象となる共通仮設費率(率分)及び現場管理費率は、「土木工事標準積算基準書」等により各工種区分、施工地域補正等を用いて算出された計算値に、それぞれの補正係数(共通仮設費率(率分):1.1、現場管理費率:1.1)を乗じるものとします。

2 復興係数等適用対象工事の協議等について

  1. 現在、公告中など入札手続中のものや、復興係数等適用対象工事であっても入札公告等に復興係数等適用対象工事である旨の記載が無い案件については、契約締結後、工事担当課から「復興係数等適用対象工事に係る請負代金額の変更の協議が請求できる旨の通知」がありますので、工事担当課と協議してください。
  2. 入札公告等に復興係数等適用対象工事(契約締結後、請負代金額に係る変更協議対象工事)の記載があるものは、復興係数等を適用して予定価格を算出していませんが、復興係数等適用対象工事であり、契約締結後、請負代金額に係る変更協議対象工事です。
     契約締結後、工事担当課からの「復興係数等適用対象工事に係る請負代金額の変更の協議が請求できる旨の通知」がありますので、工事担当課と協議してください。
  3. 入札公告等に復興係数等適用対象工事の記載があるものは、復興係数等を適用して予定価格を算出している工事です。

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