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建設工事・建設コンサルタント業務の様式の公印の押印廃止について

ページID:0011235 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 公印を要する文書の見直しに伴い、建設工事及び建設コンサルタント業務の様式を改定しました。

改定内容

 工事及び業務の様式のすべてについて、公印の押印を廃止し、帳票に(公印省略)を追記しました。

真正性の担保

 1. 通知文書をPDFに変換したのち、以下の方法で通知します。

  (1) 電子メール

     公表された組織メールアドレスから通知

  (2) 情報共有システム

 2. 公印省略に伴う公文書の効力

      公印の有無は、公文書の効力に影響ましせん。

 3. 中間前払認定調書

    「中間前払認定調書」の公印の押印廃止に伴い、保証事業会社へ周知のうえ、差し支えないことを確認しております。

適用の時期

 令和8年4月1日から

公印の押印廃止様式一覧

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