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パナソニックマーケティングジャパン株式会社ほか4社(令和7年2月28日公表:指名停止)

ページID:0009366 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

⑴ パナソニックマーケティングジャパン株式会社 (工事38775、物品・委託20622、施設51024)

⑵ パナソニック環境エンジニアリング株式会社 (工事37475、委託21454)

⑶ パナソニックEWエンジニアリング株式会社 (工事36549、物品・委託14237、施設50419)

⑷ パナソニック産機システムズ株式会社 (物品・委託16864)

⑸ パナソニックリビング中四国株式会社 (物品21855)

所在地

⑴ 大阪府大阪市中央区城見二丁目1番61号

⑵ 大阪府吹田市垂水町三丁目28番33号

⑶ 大阪府大阪市中央区城見二丁目1番61号

⑷ 東京都墨田区押上一丁目1番2号

⑸ 広島市中区大手町四丁目6番16号

指名停止期間

⑴⑵⑶ 令和7年2月28日 ~ 令和7年5月27日(3か月)

⑷ 令和7年2月28日 ~ 令和7年4月27日(2か月)

⑸ 令和7年2月28日 ~ 令和7年3月27日(1か月)

措置要件

⑴⑵⑶ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号イ(ウ)及び(エ)(建設業法違反)

⑷ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号イ(ウ)(建設業法違反)

⑸ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号イ(エ)(建設業法違反)

事件概要

⑴ 国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項の規定に基づく22日間の営業停止命令及び同条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。

⑵⑶ 国土交通省近畿地方整備局から建設業法第28条第3項の規定に基づく22日間の営業停止命令及び同条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。

⑷ 国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項の規定に基づく22日間の営業停止命令を受けた。

⑸ 国土交通省中国地方整備局から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けた。