本文
以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 |
蜂谷工業株式会社 |
---|---|
所在地 |
岡山県岡山市北区鹿田町一丁目3番16号 |
指名停止期間 |
令和6年1月15日 ~ 令和6年8月14日(7か月) |
措置要件 |
広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第21号(建設業法違反)イ(イ) 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号(建設業法違反)イ(ウ)及び(エ) |
事件概要 |
当該事業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所専任技術者として営業所に配置していた。 また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として、工事現場に配置するとともに、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を複数年にわたり、技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 国土交通省中国地方整備局は、これらのことが建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年11月28日付けで当該事業者に対し、同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を行った。 このことは、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第21号(建設業法違反)イ(イ)、22号(建設業法違反)イ(ウ)及び(エ)に該当する。 |