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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 |
⑴構営技術コンサルタント株式会社 ⑵株式会社高建総合コンサルタント |
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所在地 |
⑴高知市本宮町105番地23 ⑵高知県四万十市駅前町2番3号 |
指名停止期間 |
令和5年10月20日 ~ 令和6年4月19日(6か月) |
措置要件 |
広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号 (独占禁止法違反行為)のイに該当 |
事件概要 |
上記事業者は、上記事業者を含む14者間で高知県発注の地質調査業務において、受注価格の低落防止等を図るため指名業者のうち、指名を受けた旨の連絡を幹事会社に行った者の中から受注予定者を決定する等の旨の合意を行い、公共の利益に反して、高知県発注の地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会から独占禁止法の規定に基づき⑴の事業者は排除措置命令及び課徴金納付命令を、⑵の事業者は排除措置命令を受けた。 |