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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 |
⑴ 中国電力株式会社 |
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所在地 |
⑴ 広島市中区小町4番33号 |
指名停止期間 |
⑴ 令和5年4月24日 ~ 令和5年10月23日(6か月) |
措置要件 | ⑴⑵ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号イ(独占禁止法違反行為)(⑵については独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について同要綱第4条第3項を適用) |
事件概要 |
⑴ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その違反行為を公表された。 ⑵ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会からその違反行為を公表された(課徴金については免除された)。 |