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フジテック株式会社及び株式会社コンステック(令和5年3月30日公表:指名停止)

ページID:0005572 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

(1)フジテック株式会社 
(2)株式会社コンステック 

所在地 (1)東京都港区白金一丁目17番3号
(2)大阪市中央区北浜東4番33号
指名停止期間 (1)令和5年3月30日 ~ 令和5年5月29日
(2)令和5年3月30日 ~ 令和5年4月29日
措置要件 (1)広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第7号(契約違反)ク及び第10号(履行関係者事故)ウ
​(2)同要綱第3条第1項
事件概要

 上記事業者(1)は、本市発注の「井口住宅エレベーター設備改修工事」において、超音波ケレン機による壁面の下地調整材撤去作業を、周囲をビニールシートで養生した閉鎖空間で実施していたところ、4次下請業者の作業員が、発電機から発生した排ガスにより急性一酸化炭素中毒になり、救急搬送される事故を生じさせた。
 また、工事の一部を第三者に請け負わせる場合、全ての下請負人を明示した施工体制台帳等を作成し、本市に提出する義務があったが、(1)は、事故当時、現場に3次下請業者がいることを認識していたにも関わらず、3次以降の下請契約を反映した調書等の提出を怠っていた。
 上記事業者(2)は、当該工事の2次下請業者として、3次下請業者への再下請負にあたり、(1)に対して「再下請負通知書」を提出する義務があったが、この調書の提出を怠っていた。