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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 |
(1)株式会社大塚商会 (2)株式会社新星工業社 (3)株式会社ソルコム (4)Dynabook株式会社 (5)株式会社立芝 (6)中外テクノス株式会社 (7)西日本電信電話株式会社 (8)株式会社ハイエレコン (9)北辰映電株式会社 (10)理研産業株式会社 |
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所在地 |
(1) 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 (2) 広島市南区宇品海岸三丁目8番60号 (3) 広島市中区南千田東町2番32号 (4) 東京都江東区豊洲五丁目6番15号 (5) 広島市西区楠木町二丁目4番3号 (6) 広島市西区横川新町9番12号 (7) 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 (8) 広島市西区草津新町一丁目21番35号 (9) 広島市中区上幟町8番39号 (10) 広島市中区大手町四丁目6番27号 |
指名停止期間 |
(2)(3)(4)(5)(6)(8)(10) 令和4年10月21日 ~ 令和6年4月20日(18か月) (9) 令和4年10月21日 ~ 令和5年11月7日(12か月と18日) (1)(7) 令和4年10月21日 ~ 令和5年7月20日(9か月) |
措置要件 |
(1)(2)(3)(7)(8)(9) 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第19号イ及び第20号イ(独占禁止法違反行為)((1)(7)(9)については令和元年改正法による改正前の独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について旧同要綱※第4条第3項を適用) ※旧同要綱とは令和2年4月1日施行の同要綱のこと。 (4)(5)(6)(10) 同表第19号イ(独占禁止法違反行為) |
事件概要 |
(1)(2)(3)(7)(8)(9) 当該有資格業者は、本市及び広島県が発注したコンピュータ機器の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月6日付で、公正取引委員会から排除措置命令等を受けた(課徴金について、(1)は50%減額、(7)は免除、(9)は30%減額されている。)。 (4)(5)(6)(10) 当該有資格業者は、本市が発注したコンピュータ機器の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月6日付で、公正取引委員会から排除措置命令等を受けた。 |