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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
| 商号または名称 |
みらい建設工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
東京都港区芝四丁目6番12号 |
| 指名停止期間 |
令和8年9月15日 ~ 令和8年10月14日(1か月) |
| 措置要件 |
広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱 別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア |
| 事件概要 |
上記事業者は、「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工に当たり、石材の水面への脱落を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員が、令和8年7月17日付けで、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 |