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株式会社トーニチコンサルタント(令和8年1月6日公表:指名停止)

ページID:0010849 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

株式会社トーニチコンサルタント

所在地

東京都渋谷区本町一丁目13番3号

指名停止期間

令和8年1月6日 ~ 令和8年5月11日(4か月と6日間)

措置要件

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱

別表第20号(独占禁止法違反行為)イ

事件概要

 上記事業者は、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務を巡り入札前に受注予定者などを決める「受注調整」を行っていたことが、公共の利益に反して跨線橋点検等業務の競争を実質的に制限していたとして、令和7年12月19日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。