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極東開発工業株式会社ほか1社(令和7年10月8日公表:指名停止)

ページID:0010495 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

⑴ 極東開発工業株式会社 (工事 37500、物品・委託 19831)

⑵ 新明和工業株式会社 (工事 30571、物品・委託 14627)

所在地

⑴ 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号

⑵ 兵庫県宝塚市新明和町1番1号

指名停止期間

⑴ 令和7年10月8日 ~ 令和8年2月13日 (4か月と6日)

⑵ 令和7年10月8日 ~ 令和8年1月7日 (3か月)

措置要件

⑴⑵ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱

   別表第20号(独占禁止法違反行為)イ

事件概要

⑴ 特定特装車製品の製造販売について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 

⑵ 特定特装車製品の製造販売について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで、公正取引委員会から違反行為を認定され、公表された。