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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
| 商号または名称 |
⑴ 極東開発工業株式会社 (工事 37500、物品・委託 19831) ⑵ 新明和工業株式会社 (工事 30571、物品・委託 14627) |
|---|---|
| 所在地 |
⑴ 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 ⑵ 兵庫県宝塚市新明和町1番1号 |
| 指名停止期間 |
⑴ 令和7年10月8日 ~ 令和8年2月13日 (4か月と6日) ⑵ 令和7年10月8日 ~ 令和8年1月7日 (3か月) |
| 措置要件 |
⑴⑵ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱 別表第20号(独占禁止法違反行為)イ |
| 事件概要 |
⑴ 特定特装車製品の製造販売について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 ⑵ 特定特装車製品の製造販売について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日付けで、公正取引委員会から違反行為を認定され、公表された。 |