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建設工事、建設コンサルタント業務等、物品購入等及び業務委託に係る申請書等の押印廃止について

ページID:0002230 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 この度、押印見直しの取組により、本局へ提出する申請書等について押印を廃止しました。
 なお、押印を廃止した申請書等については、様式に押印欄が設けられていても押印は不要です。
 ※ 押印されて提出された場合については、当分の間、本人確認等及び差し替え等は行わず受理します。

1 押印を廃止した申請書等について

 押印を廃止した申請書等については、以下のPDFを御確認ください。

2 本人確認等の方法について

(1) 窓口で申請書等を受理する場合

 原則窓口で本人確認書類等(本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び申請者の使用人であることが分かる書類(保険証等))の提示を受けることで本人確認等を行い、申請書等を受理します。

(2) 郵送などで申請書等を受理する場合(申請者本人又はその使用人以外の者が窓口で申請書等を提出し、受理する場合を含む。)

 競争入札参加資格審査申請において本局に登録している担当者などに電話による聴取を行うなどにより本人確認等を行い、申請書等を受理します。

3 実施時期について

 令和3年9月1日以降に本局に提出するものについて、押印を廃止します(既契約、入札公告中のものについても適用します。)。

各種様式集

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