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令和3年8月11日からの大雨により被災された家屋への給水装置工事に関する手数料等を免除します
このたびの大雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
水道局では、次のとおり、被災された家屋への給水装置工事に関する手数料等を免除します。
1 支援策の内容
令和3年8月11日からの大雨による被災者の生活再建を支援することを目的として、災害発生日から令和4年8月11日までに申し込まれた被災家屋の建て替え・修復等に伴う給水装置工事に係る手数料等を免除します。
2 対象者
被災家屋に居住する被災者又はその所有者で、被災家屋の建て替え、修復等に伴い給水装置工事の申込みをされた方
3 免除する手数料等
- 設計審査手数料
- 工事検査手数料
- 証明手数料
- 工事監督費
4 手続きの方法
「給水装置工事手数料等免除申請書」(様式1)[Wordファイル/43KB]に、り災証明書を添付して水道局管理事務所に申請をしてください(「給水装置台帳閲覧・写しの交付願」の申請時、又は「給水装置工事申込書」の提出時にあわせて指定工事業者が申請手続きを行うこともできます。)。
5 お問い合わせ先
給水課 | Tel 082-511-6864 Fax 082-221-8141 |
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中部管理事務所 | 中区、南区 | Tel 082-511-6877 Fax 082-221-5606 |
東部管理事務所 | 東区、安芸区、安芸郡府中町・坂町 | Tel 082-223-6611 Fax 082-223-6615 |
西部管理事務所 | 西区、佐伯区 | Tel 082-923-4122 Fax 082-923-0016 |
北部管理事務所 | 安佐南区、安佐北区 | Tel 082-843-9220 Fax 082-843-9290 |