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水道機工株式会社及び株式会社水機テクノス(令和5年3月1日公表:指名停止)

ページID:0005465 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

(1)水道機工株式会社
(2)株式会社水機テクノス 

所在地 (1)(2)東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号
指名停止期間 (1)(2)令和5年3月1日 ~ 令和5年9月30日
措置要件 (1)(2)広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表
   第21号(建設業法違反)イ(イ)
   第22号(建設業法違反)イ(ウ)及び(エ)
事件概要

 上記事業者(1)(2)は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を、(1)は主任技術者及び監理技術者として、(2)は監理技術者として、工事現場に配置していた。
 また、(1)(2)は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共工事の発注者がその結果を資格審査に用いた。
 国土交通省関東地方整備局は、そのことが建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、(1)(2)に対して同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を行った。