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以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 |
(1)水道機工株式会社 |
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所在地 | (1)(2)東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号 |
指名停止期間 | (1)(2)令和5年3月1日 ~ 令和5年9月30日 |
措置要件 | (1)(2)広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表 第21号(建設業法違反)イ(イ) 第22号(建設業法違反)イ(ウ)及び(エ) |
事件概要 |
上記事業者(1)(2)は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を、(1)は主任技術者及び監理技術者として、(2)は監理技術者として、工事現場に配置していた。 |