ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 指名停止等情報 > 五洋建設株式会社(令和5年1月16日公表:指名停止)

本文

五洋建設株式会社(令和5年1月16日公表:指名停止)

ページID:0005281 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について

 以下のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。

商号または名称

五洋建設株式会社

所在地 東京都文京区後楽二丁目2番8号
指名停止期間 令和5年1月16日 ~ 令和5年2月15日(1か月)
措置要件  広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア
事件概要

 上記事業者の使用人は、「新名神高速道路大津ジャンクション東工事」において、令和3年7月9日に発生した作業員の負傷事故について、大津労働基準監督署長に遅滞なく報告しなければならないところ、令和3年8月19日に至るまで報告書を提出しなかったとして、労働安全衛生法違反により、令和4年12月22日付けで大津簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。