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下記のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号又は名称 | ⑴ ナカバヤシ株式会社 ⑵ トッパン・フォームズ株式会社 ⑶ 小林クリエイト株式会社 ⑷ 東洋印刷株式会社 ⑸ 株式会社イセトー |
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所在地 | ⑴ 大阪府大阪市中央区北浜東1番20号 ⑵ 東京都港区東新橋一丁目7番3号 ⑶ 愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地 ⑷ 京都府京都市伏見区中島中道町133番地 ⑸ 京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町552番地 |
指名停止期間 | ⑴ 令和4年3月24日 ~ 令和4年7月29日(4か月と6日) ⑵~⑸ 令和4年3月24日 ~ 令和4年9月23日(6か月) |
措置要件 | ⑴ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号のイ(独占禁止法違反行為)に該当し、令和2年12月25日改正附則の2による令和2年12月25日施行前の広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第4条第3項第2号に該当 ⑵~⑸ 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号のイ(独占禁止法違反行為)に該当 |
事件概要 | ⑴ 当該有資格業者は、日本年金機構が発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年3月3日付で、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令(100分の30減免)を受けた。 ⑵~⑸ 当該有資格業者は、日本年金機構が発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の入札等に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年3月3日付で、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |