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下記のとおり指名停止措置を行ったので、広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき公表します。
商号または名称 | 大和ハウス工業株式会社 |
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所在地 | 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号 |
指名停止期間 | 令和3年12月13日 ~ 令和4年3月12日(3か月) |
措置要件 | 広島市水道局競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号(建設業法違反)イの(ウ)及び(エ) |
事件概要 | 上記事業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 国土交通省近畿地方整備局は、そのことが建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和3年11月17日、上記事業者に対して同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく22日間の営業の停止命令を行った。 |